「経営事項審査」って?(その2~審査項目①~)
投稿日:2024年2月22日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回に引き続き経営事項審査についてご説明させていただきます。
今回は経営事項審査の審査項目の概要についてご説明させていただきます。
~審査項目ってどんなものなの?~
経営事項審査の「審査項目及び基準」は、「建設業法第23条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年1月31日国土交通省告示第85号)に基づく下記の項目になります。
(1)経営規模(X)
(2)経営状況(Y)
(3)技術職(Z)
(4)その他の審査項目(社会性等)(W)
そして、これらの各項目の審査の結果、算出された評点を次の式に当てはめて総合評定値(P)を算出することが規則に規定されています。
P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
P:総合評定値
X1:経営規模のうち、完成工事高に係る評点
X2:経営規模のうち、自己資本額及び平均利益額に係る評点
Y:経営状況分析の結果に係る数値
Z:技術職員数及び元請完成工事高に係る評点
W:その他の審査項目(社会性等)に係る評点
このうち、経営規模等に関する項目については(X1、X2、Z、W)建設業の許可行政庁で、経営状況の項目(Y)については、民間の登録経営状況分析機関が決算書に基づいて分析を行います。
登録経営状況分析機関の一覧は国道交通省のホームページで公開されています。→【こちら】をご参照ください。
次回からは、各項目についてご説明させていただきます。
中居弘和行政書士事務所では、経営事項審査に関するご相談を承っております。
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