「帳簿の備え付け」について【後編】

投稿日:2024年2月20日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業法で義務付けられている「帳簿の備え付け」についての【後編】です。
【前回の記事については【こちら】をご覧ください。】

【目次】

1.「営業に関する図書」ってどんなもの?
2.保存していなかった場合どんな罰則があるの?

1.「営業に関する図書」ってどんなもの?
発注者から直接工事を請け負った場合は、営業所ごとに完成図などの「営業に関する図書」を建設工事の目的物の引き渡しをした時から10年間保存することが義務付けられています。
「営業に関する図書」は以下のものになります。
また、こちらについても電磁的記録によることも可能です。

(1)完成図(建設業者が作成した場合又は発注者から受領した場合のみ。)
(2)工事内容に関する発注者との打合せ記録(相互に記録したものに限る。)
(3)施工体系図(法令上作成が義務付けられている場合のみ(公共工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事あっては下請契約の総額が4500万円(建築一式工事の場合は7000万円。)以上となる場合。)

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2.保存していなかった場合どんな罰則があるの?
これまでご紹介した「帳簿」や「営業に関する図書」を保存していなかった場合、10万円以下の過料が科されることになりますので、「帳簿」や「営業に関する図書」をしっかり整備しておくようにしましょう。

建設業法
(罰則)
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

以上、「帳簿の備え付け」についての(後編)でした。

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