「建設業許可票の設置」について【後編】

投稿日:2024年2月16日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業許可を取得した後、設置することが義務付けられている「建設業許可票」についての後編です。
前回の記事については【こちら】をご参照ください。

【目次】

1.建設業許可票を掲示しないとどうなるの?
2.建設業許可票は一度作ればもう作らなくていいの?

1.建設業許可票を掲示しないでいるとどうなるの?
建設業許可票はいつまでに掲示しなければならないと具体的に定められてはいませんが、許可取得後はなるべく早く掲示する必要があります。
では、建設業許可票を掲示しないでいるとどうなるのでしょうか?
建設業法第55条第3項で、「10万円以下の過料に処する」と定められています。
掲示されていないからすぐに過料が発生する、ということではありませんがなるべく早く掲示するようにしましょう。

建設業法
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

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2.建設業許可票は一度作ればもう作らなくていいの?
建設業許可票は一度作ればもう作らなくていいのか?ということについてですが、
結論から申し上げますと、定期的に作り直す必要があります。
作り直しについては、一から作り直してもいいですし、変わったところだけテプラなどで修正しても問題ありません。
よく変更のある個所の例としては、以下のようなものが挙げられます。

(1)建設業許可票を更新した場合
例)岩手県知事許可(般ー1)令和元年6月12日⇒(更新)⇒岩手県知事許可(般ー6)令和6年6月12日
(2)許可業種を追加・廃業した場合
例)許可業種:土木工事業、建築工事業、大工工事業⇒(大工工事業を廃業)⇒許可業種:土木工事業、建築工事業
(3)代表者が変更になった場合
例)代表取締役 山田一郎⇒(交代)⇒代表取締役 田中二郎

以上、「標識(金看板)の設置」についての説明(後編)でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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