「建設業許可票の設置」について【前編】
投稿日:2024年2月15日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業許可を取得した後、設置することが義務付けられている「建設業許可票」についてです。
少し長くなりますので、2回に分けて説明します。
【目次】
1.建設業の許可票って?
建設業許可票とは、建設業者(建設業許可を受けて建設業を営む者のこと。)はその店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければいけない標識のことで、建設業法第40条に定められています。
特に店舗に掲示する看板は金色でできているものも多く、「金看板」とも呼ばれたりしています。
材質については特に定めがありませんので、紙やプラスチックで作成しても問題ありません。
(ただ、建設工事現場に掲示するものは風雨にさらされるのである程度の強度をもったものを使うのがいいかと思いますが…。)
こちらを掲示することで、第三者に対して建設業の許可を持っていることを示すことができます。
建設業法 第四十条(標識の掲示) 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 |
2.建設業許可票はどんな様式で作ればいいの?
では、建設業の許可票はどういった様式で作ればいいのでしょうか?
こちらについては、建設業法施行規則第25条に要件が定められています。
建設業法施行規則 第二十五条(標識の記載事項及び様式) 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。 一 一般建設業又は特定建設業の別 二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 三 商号又は名称 四 代表者の氏名 五 主任技術者又は監理技術者の氏名 2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。 |
店舗に掲示するものは縦35cm以上、横40cm以上、建設工事の現場に掲示するものは縦25cm以上、横35cm以上のもので、定められた事項を記載する必要があります。
具体的は以下のようなものになります。
↓こちらが店舗に掲示する許可票の様式になります。↓
↓こちらが建設工事の現場に掲示する許可票の様式になります。
3.建設業許可票はどこに掲示すればいいの?
では、作成した建設業許可票はどこに掲示すればいいのでしょうか?
掲示する場所は店舗(本店・支店・営業所)及び建設工事現場に掲示する必要があります。
店舗の壁や入口、建設工事現場の入り口付近に掲示することが多いです。
以上、「標識(金看板)の設置」についての説明(前編)でした。
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