建設業許可更新時に注意すること

投稿日:2024年2月2日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可は5年に1度更新の手続きが必要になります。
ですが、届出事項などに変更があったのに、変更届を提出していないと、
更新申請が受け付けられないので注意が必要です。
今回は、発生しがちな事例を紹介していきます。

【目次】
1.決算変更届の提出を忘れていた…
2.取締役や資本金額が変わったのに変更届を提出していなかった…
3.会社を移転していたのに変更届を提出していなかった…

1.決算変更届の提出を忘れていた…

私が決算変更届の審査担当だったころ、更新申請の際に一番多かったのが、このパターンです。
決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出するよう定めれらているのですが、
業務が忙しい、提出義務を知らなかった、説明を受けていなかった、など様々な理由で複数年分提出されていないことがありました。
更新期限までに余裕があれば、対応はまだ容易なのですが、更新期限ギリギリになって複数年分提出されていないと、中々厳しいです。
何年も前のものを作成しようとすると、直近のものを作るよりも手間がかかってしまいますので、
「始末書」の添付などを求められることもあるので、毎事業年度ごとに作成、提出するようにしましょう。

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2.取締役や資本金額が変わったのに変更届を提出していなかった…

こちらも比較的多いパターンでした。
取締役の就任・退任、資本金額変更があった場合、変更のあった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届の提出を忘れていただけでなく、そもそも変更登記をしていないとなると、
変更登記をしてから提出する必要があるので、より、日数が必要になってしまいます。
やはり、これらの変更届も定められた期間内に提出するようにしましょう。

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3.会社を移転していたのに変更届を提出していなかった…

営業所の所在地に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
「2.」のケース同様、変更登記をしていないと、提出までに日数を要してしまいます。
お取引先や金融機関の連絡だけでなく、変更届の提出も忘れないようご注意ください。

この他にも、取締役の任期が切れていたのに改選を忘れていた、専任技術者の方が退職し別の方に変更になっていた等々様々なケースがあります。
建設業許可の更新ができないと、軽微な工事以外受注できない、お取引先の信用を失う等々の大きな影響が出てしまいます。
定められた期間内に提出できるよう、役員の方のみならず担当職員の方も変更届の届出事項をしっかり把握しておきましょう。

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中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
上記のようなケースが発生してしまった、限られた人員の中でこういった管理を行うのが大変などといったことがございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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