知事許可と大臣許可

投稿日:2023年9月13日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可は、都道府県知事(知事許可)又は国土交通大臣(大臣許可)が行います。
今回は、「知事許可」、「大臣許可」の違いについてご説明させていただきます。

目次

1.「知事許可」って?
2・「大臣許可」って?
3・建設業法における「営業所」って?
4.よくある疑問点

1.「知事許可」って?
一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、都道府県知事の許可が必要になります。

例)〇…主たる営業所:岩手県盛岡市
  〇…主たる営業所:岩手県盛岡市、従たる営業所:岩手県久慈市、岩手県一関市
  ×…主たる営業所:岩手県盛岡市、従たる営業所:青森県青森市 → 「大臣許可」になります。

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2.「大臣許可」って?
複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。

例)〇…主たる営業所:岩手県盛岡市、従たる営業所:青森県青森市
  〇…主たる営業所:岩手県盛岡市、従たる営業所:宮城県仙台市、福岡県福岡市
  ×…主たる営業所:岩手県盛岡市、従たる営業所:岩手県宮古市、岩手県一関市

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3.建設業法における「営業所」って?
(1)建設業法における「営業所」
営業所」の所在地によって「知事許可」と「大臣許可」のいずれかになるか判断することになります。
そもそも、建設業法における「営業所」はどういうものなのでしょうか?
建設業法施行令では、以下のよう定めています。

建設業法施行令
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

(2)必要になる要件等
また、岩手県の手引きにおいては、上記の他に少なくとも、次の要件を備えている必要があります。

①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
③常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は建設業法施行令第3条の使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。

これらのことから、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しないことになります。

(3)「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

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4.よくある疑問点
Q.知事許可業者って、許可を受けた都道府県以外で建設工事を行うことってできるの?
例)岩手県知事許可業者が東京都の工事を行う等

A.できます。知事許可、大臣許可のいずれにおいても建設工事を行う場所に制限はありません。
岩手県知事許可業者の場合、岩手県内の営業所で建設工事の請負契約を締結する必要がある点は注意が必要です。

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中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請の手続き代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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