特定建設業許可と一般建設業許可
投稿日:2023年8月30日 | 最終更新日:2024年4月9日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可は、締結する下請契約の規模によって「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分かれます。
今回はこれらについてご説明させていただきます。
目次
1.「特定建設業許可」って?
「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注するすべての下請け工事の合計金額が4500万円以上(建築一式工事については7000万円以上)(いずれも税込)となる下請契約を締結する場合に必要な許可です。
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2.「一般建設業許可」って?
「特定建設業許可」に該当しない場合に取得する許可になります。
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3.よくある疑問点
Q1.それぞれの許可は請け負うことのできる金額に制限はあるの?
→A.「特定建設業許可」・「一般建設業許可」のいずれも請け負うこととのできる金額に制限はありません。
Q2.一次下請が二次下請に4500万円以上(建築一式工事については7000万円以上)の工事を下請施工させる場合も「特定建設業許可」は必要?
→A.この場合は「一般建設業許可」でも可能です。
Q3.うちの会社は下請工事ばかりですが、「特定建設業許可」って必要なの?
→A.原則不要になります。
「特定建設業許可」を取得するのは、発注者から直接工事を請け負う事業者(いわゆる「元請」業者)になります。
Q4.やっぱり、「特定建設業許可」の取得って「一般建設業許可」よりも厳しいの?
→A.財産的基礎要件や経営業務の管理責任者等、専任技術者の要件など、「一般建設業許可」よりも厳しくなっております。
Q5.1つの許可業種で「特定建設業許可」・「一般建設業許可」の両方取得することってできるの?
→A.できません。1つの許可業種で取得できるのはどちらかひとつになります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では、許可要件に大きな違いがあります。
どちらの許可を取得すればよいのか、「一般建設業許可」から「特定建設業許可」に許可替えをする場合にどうしていく必要があるかなど、気になる点がございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
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