変更届の提出 ~その1(概要)~

投稿日:2023年8月21日 | 最終更新日:2024年4月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可を取得した後、一定の事項に変更等が生じた場合は「変更届」を一定の期間内に所管行政庁に提出する必要があります。
今回は変更届の提出が必要になる事項についてご説明させていただきます。

【変更が生じた場合に30日以内に提出が必要な事項】

(1)商号、名称
   例)株式会社岩手建設 → 株式会社岩手総合建設

(2)資本金額(出資総額)
   例)資本金額1000万円 → 1500万円

(3)営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号
   例)盛岡第1営業所 〒000-1234 岩手県盛岡市大通999-999 TEL.123-456-7890
     →岩手第1営業所 〒000-5678 岩手県盛岡市内丸888-888 TEL.012-345-6789

(4)営業所の新設
   例)滝沢営業所を新設

(5)営業所の廃止
   例)八幡平営業所を廃止

(6)営業所の業種追加(既に他営業所で許可を得ている業種)
   例)紫波営業所(土) → 紫波大通営業所(土、と)

(7)営業所の業種廃止
   例)矢巾営業所の許可業種のうち(建)を廃業した。
     矢巾営業所(土、建、と) → 矢巾営業所(土、と)

(8)役員等の新任、退任(辞任)
   例)新たに山田太郎さんが取締役に就任した。田中二郎さんが取締役を退任した。

(9)代表者の変更
   例)代表取締役 田中一郎 → 代表取締役 鈴木太郎

(10)支配人の新任、退任
   例)新たに大川二郎さんが支配人に就任した。中村三郎さんが支配人を退任した。

(11)法人の役員等・支配人・個人事業主の氏名(改姓・改名)
   例)結婚に伴う改姓
    取締役 山田一郎 → 田中一郎 

(12)廃業
 a)個人事業主が死亡したとき
 b)法人が合併により消滅したとき
 c)法人が破産手続き開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)
 d)法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
 e)許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき

これらの事項に変更があった場合、確認書類を添付して「変更届」を所管行政庁に提出します。
必要な確認書類は様々なものがあります。
お仕事が忙しい場合や、手引きを読んだがよくわからないといった場合には、当事務所で提出を代行いたします。
お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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