社会保険加入について
投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
1つ目の要件、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置及び社会保険加入)」について第3回目の説明(社会保険加入について)です。
許可にあたっては健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所である旨の届書を提出した者であることが必要とされています。
1.「営業所」について
建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定によりにより、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業でなくなったものとみなされた営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれません。
2.「雇用保険」について
雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第9条の継続事業の一括の手続きにより一の事業とみなされた事業に係る一の事業の事業所以外の事業所である営業所についてもここでの「適用事業の事業所」には該当しません。
雇用保険について、営業所が一の事業所として認められず雇用保険事業所非該当承認申請書を提出している場合は、「雇用保険法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しの提出が必要です。
3.「健康保険の加入が必要な事業所」について
健康保険等の加入が必要な営業所であるかについては、様式に記載された人数で「従業員数」を確認します。
なお、保健当局等から指導を受けた等、記載が実態と異なっており、本来届書を提出すべき営業所であったことが確認できた場合は「虚偽申請」として取り扱われますので注意が必要になります。
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