欠格要件

投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可を取得する際、先にご紹介した要件を満たしていても、許可を取得することができない場合があります。

今回は、その「欠格要件」についてご説明させていただきます。

以下のいずれか該当する場合、許可を取得することができません。

1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2. 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が次のいずれかに該当するとき。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(4)(3)の届出があった場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(8) 建設業法その他一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という)
(10) 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令(※)で定めるもの
(11) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(9)又は(11)のいずれかに該当するもの
(12) 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるもの
(13) 個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるもの
(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です