常勤役員等(経営業務の管理責任者等)②

投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、1つ目の要件、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置及び社会保険加入)」について第2回目の説明です。

【目次】
1.「5年以上の執行役員等としての経営管理経験について(基準イ(2))」って?
2.「6年以上経営業務を補佐した経験について(基準イ(3))」って?
3.「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験、「業務運営の経験」、「直接に補佐する」」って?
4.「役員等に次ぐ職制上の地位」って?

1.「5年以上の執行役員等としての経営管理経験について(基準イ(2))」って?

①「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及びおよび命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

②建設業に係る5年以上の執行役員等としての経験については、建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当します。

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2.「6年以上経営業務を補佐した経験について(基準イ(3))」

①経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事、支店長又は営業所長に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

②建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、該当します。

③建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。

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3.「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験、「業務運営の経験」、「直接に補佐する」」って?

「財務管理の業務経験」…建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験(役員としての経験を含みます。以下同じです。)をいいます。


「労務管理の業務経験」…社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

「業務運営の経験」…会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。

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4.「役員等に次ぐ職制上の地位」って?

申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。

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