営業所の専任技術者

投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、2つ目の要件である、「営業所の専任技術者」についてご説明させていただきます。

【目次】
1.「専任の者」って?
2.「実務経験」って?
3.その他
4.専任技術者になれるのはどんな人?(一般建設業許可の場合)
5.専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業(※1)以外)の場合)
6.専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業の場合))
7.専任技術者資格一覧

専任技術者とは、簡単に言うと、その業務について専門的な知識や経験を有する方のことです。

許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者をその営業所ごとに置く必要があります。

1.「専任の者」って?

専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、他社で常勤することはできません。また、次に掲げるような者は、専任の者とはいえません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
なお、専任技術者は、建設業の他社の技術者や、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

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2.「実務経験」って?

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算することはできません。

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3.その他

2つ以上の業種の許可を申請する場合において、そのうち1つの業種につき要件を満たしている者が、他の業種についても要件を満たしているときは、当該他の業種についても同一人が営業所の専任技術者になることができます。

勤務場所が同一の営業所である限り、経営業務の管理責任者と専任の技術者を兼ねることができます。

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。したがって、発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、発注者の側における経験または下請負人としての経験は含まれません。

4.専任技術者になれるのはどんな人?(一般建設業許可の場合)

許可を受けようとする業種が一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

イ 学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)・中等教育学校指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

ロ 10年以上の実務経験を有する者

ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②一定の国家資格等を有する者
③学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

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5.専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業(※1)以外)の場合)

許可を受けようとする業種が特定建設業許可(指定建設業(※1))以外の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

イ 一定の国家資格等を有する者

ロ 左欄のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請としてその金額が消費税を含む4500万円以上(S59.10.1からH6.12.27までにあっては3000万円以上、S59.9.30以前にあっては1500万円以上)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

※1)指定建設業とは土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種です。

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6.専任技術者になれるのはどんな人?(特定建設業許可(指定建設業の場合))

許可を受けようとする業種が特定建設業許可(指定建設業)の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

イ 一定の国家資格等を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又は(上記5.の)ロと同等以上の能力を有すると認めた者

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7.専任技術者資格一覧

専任技術者の資格の一覧はこちら(岩手県で公開している手引きを引用したものです。)。

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