投稿日:2024年2月10日 | 最終更新日:2024年2月10日

こんにちは。行政書士の中居弘和と申します。
こちらのページでは「電気工事業の登録」制度についてご説明します。

【目次】
1.電気工事業登録制度について
2.電気工事業登録の主な要件
3.電気工事業者の登録期間
4.電気工事業者(4種類)の登録手数料
5.電気工事業登録申請に必要な書類
6.行政書士報酬
7.事務所概要

1.電気工事業登録制度について
電気工事業を営もうとするときは、施工する電気工作物の種類や建設業許可の種類によって、以下のように4種類の電気工事業者に分類されます。

①登録電気工事業者一般用電気工作物のみを施工する工事業者で、建設業許可を取得していない場合
②みなし登録電気工事業者一般用電気工作物又は自家用電気工作物を施工する工事業者で、建設業許可を取得している場合
③通知電気工事業者自家用電気工作物のみを施工する工事業者で、建設業許可を取得していない場合
④みなし通知電気工事業者自家用電気工作物のみを施工する工事業者で、建設業許可を取得している場合

電気工事業者としての「登録」が必要になります。(電気工事業法第3条)
建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく「電気工事業の開始届」を提出する必要があります。(電気工事業法34条4項)

2.電気工事業登録の主な要件
(1)営業所ごとに「主任電気工事士」を置く。(電気工事業法第19条)
「主任電気工事士」の要件は、
〇第一種電気工事士の免状の交付と受けた者
〇第二種電気工事士の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者(※)。
(※)第二種電気工事士の場合、実務経験証明書が必要になります。なお、実務経験証明書の証明者は、登録電気工事業者又は届出電気工事業者である必要があります。

(2)以下の器具を設置する必要があります。(電気工業法第24条⇒施行規則第11条)

一般用電気工作物電気工事を行う場合絶縁抵抗計
設置抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工作物の電気工事を行う場合絶縁抵抗計
設置抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

3.電気工事業者の登録期間
電気工事業者の登録期間は5年間となっています(電気工事業法第3条第2項)。
登録期間満了後、引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録が必要になります(電気工事業法第3条第3項)。
また、建設業許可を取得している場合、建設業許可の更新をした際には、変更届の提出が必要になります(電気工事業第34条第2項)。建設業の許可更新、電気工事業の更新登録は別の手続きになるので注意が必要です。

4.電気工事業者(4種類)の登録手数料

登録電気工事業者みなし登録電気工事業者通知電気工事業者みなし通知電気工事業者
電気工事業の
登録
22,000円不要
(みなし登録電気工事業者に係る電気工事業の開始届)
不要
(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始通知)
不要
(みなし通知電気工事業者に係る電気工事業の開始通知)
更新登録(5年毎)12,000円不要
(建設業許可の更新を行った際に、変更届の提出が必要)
不要不要
(建設業許可の更新を行った際に、変更届の提出が必要)

5.電気工事業登録申請に必要な書類
電気工事業登録申請に必要な書類は以下のとおりとなります。

提出書類
【登録申請】
登録電気工事業者登録申請書(様式第1号)
【更新登録】
登録電気工事業者更新登録申請書(様式第2号)
申請誓約書
【法人の場合】
登記簿謄本
主任電気工事士誓約書
主任電気工事士雇用証明書
主任電気工事士の資格・経験に関する書類
①第一種電気工事士の場合:
電気工事士の免状の写し
②第二種電気工事士の場合:
電気工事士の免状の写し
実務経験証明書
【登録申請】
営業所の位置図

6.行政書士報酬額

行政書士報酬その他費用
電気工事業登録55,000円(税込)22,000円(登録手数料)+証明書類(登記簿謄本等)の発行手数料
更新登録33,000円(税込)12,000円(登録手数料)+証明書類(登記簿謄本等)の発行手数料

7.事務所概要
中居弘和行政書士事務所
行政書士 中居弘和
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野2丁目4番1号
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
※お電話・メールでご予約いただければ、営業時間外もご依頼・ご相談をお受けいたします。

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