投稿日:2024年2月26日 | 最終更新日:2024年9月11日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
こちらでは、産業廃棄物処理業許可の種類や産業廃棄物等についてご説明いたします。

 【目次】

1.そもそも「廃棄物」って?
2.「廃棄物」にはどんな種類があるの?
3.事業者の責務について
4.産業廃棄物処理業の許可ってどんなときに必要なの?
5.産業廃棄物処理業の許可の種類にはどんなものがあるの?
6.許可取得後にどんな手続きが必要?
7.報酬額概要
8.事務所概要

1.そもそも「廃棄物」って?
廃棄物とは、人間の活動に伴って生じたもののうち、自分で利用したり他人に売却できないために不要となった液状又は固形状の物をいいます。
廃棄物に該当するか、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断されます。

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2.「廃棄物」にはどんな種類があるの?
廃棄物は、大きくは「事業系廃棄物」と「生活系廃棄物」に分けられます。
事業系廃棄物」…事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。

生活系廃棄物」…一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物のこと。

そして事業系廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
産業廃棄物」…事業活動に伴って排出される廃棄物で、法律および施行令で規定された20種類の物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、前述までの産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの。)をいいます。
事業系一般廃棄物」…事業系廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものすべてが該当します。

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といい、産業廃棄物とは別の処理方法等が定められています。

また、「生活系廃棄物」と「事業系一般廃棄物」を併せて「一般廃棄物」といいます。
一般廃棄物」のうち、「特別管理産業廃棄物」と同様に、感染性等により人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」といいます。

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3.事業者の責務について
事業者の責務について、産業廃棄物処理法第3条で、「排出事業者の自己責任の原則(第1項)」や廃棄物の減量に努めること(第2項)、国や地方公共団体の施策への協力(第3項)について定められています。
建設工事に伴って生じる廃棄物は、注文者ではなく、元請事業者が排出事業者になります。これは、下請事業者が建設工事を行い、その工事で生じた廃棄物であっても同様になります。
元請事業者は自社で適正にその廃棄物を処理するか、廃棄物収集運搬業者、処理業者に処理委託する責任を負います。
下請事業者は、産業廃棄物収集運搬業許可を有していないと運搬することができないので注意が必要です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

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4.産業廃棄物処理業の許可ってどんなときに必要なの?
産業廃棄物の収集・運搬、処分を業として行う場合には、その区域を管轄する都道府県知事(または政令で定める市長)の許可を得る必要があります。
なお、産業廃棄物を自社運搬(排出事業者自らが運搬することです。)する場合には許可は不要です。

建設業者の場合、元請業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるケースがほとんどではないかと思います。
また、下請事業者の場合は、建設工事で生じた廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
許可を取得していた方が、より元請からの工事の受注機会が増えるものと思われます。

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5.産業廃棄物処理業の許可の種類にはどんなものがあるの?
産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬業と処分業ごとに許可の種類があります。
(1)収集運搬業
   a)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む場合と含まない場合の2種類があります。)
   b)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む場合と含まない場合の2種類があります。)
(2)処分業
   a)産業廃棄物処分業(中間処理又は最終処分)
   b)特別管理産業廃棄物処分業(中間処理又は最終処分)

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6.許可取得後にはどんな手続きが必要?
許可取得後、必要となる手続きは主に次のものになります。
(1)「許可の更新」…5年ごと(法に定める「優良事業者」の認定を受けたものは「7年」ごと。)に行います。
(2)「事業範囲許可申請」…取り扱い品目の追加や事業区分の変更の際に行います。
(3)「変更等の届出」…事業の全部又は一部を廃止したとき、または事業範囲変更許可の対象となる、
   次の事項((a)~(h))について変更を生じた時は、10日以内(法人で登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内)に届出を行います。
(a)氏名又は名称及び住所
(b)役員、株主(5%以上保有者)、法定代理人、政令に定める使用人
(c)事務所および事業場の所在地(住所を除く)
(d)事業の用に供する施設(運搬容器等を除く)並びにその設置場所及び構造又は規模
(e)収集運搬業者で、積替保管場所の所在地、面積、廃棄物の種類、保管上限、保管高
(f)処分業者で、保管場所の所在地、面積、廃棄物の種類、保管上限、保管高さ
(g)特別管理産業廃棄物の処分業者で、処分する廃棄物の性状を分析する使用人
(h)欠格要件に該当するに至ったとき(届出後に許可が取り消されます)

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7.報酬額概要

許可の種類報酬額申請手数料
産業廃棄物収集運搬業許可(新規)132,000円(税込)~81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)99,000円(税込)~73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)176,000円(税込)~81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新)110,000円(税込)~74,000円

こちらに記載のない事項については、個別にお問い合わせください。

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8.事務所概要
中居弘和行政書士事務所
行政書士 中居弘和
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野2丁目4番1号
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
※お電話・メールでご予約いただければ、営業時間外もご依頼・ご相談をお受けいたします。
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