投稿日:2024年2月10日 | 最終更新日:2024年2月10日

こんにちは。行政書士の中居弘和と申します。
こちらのページでは「浄化槽工事業の登録」制度についてご説明します。
なお、このページの説明は岩手県で示している「浄化槽工事事業登録、届出の手引き」に基づいて作成しております。

【目次】
1.浄化槽工事業登録・届出制度について
2.「登録」と「届出」の違いって?
3.浄化槽工事業の登録要件はどうなっているの?
4.浄化槽工事業の登録の有効期間、更新登録
5.浄化槽工事業の登録申請・更新登録に必要な書類・申請手数料
6.特例浄化槽工事業者の届出について
7.行政書士報酬額
8.事務所概要

1.浄化槽工事業登録・届出制度について
浄化槽を設置し、またはその構造若しくは規模の変更をする工事を行う事業を浄化槽工事業といいます(浄化槽の保守点検や清掃は浄化槽工事業に該当しません)。
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに登録を受けるか届出をする必要があります。
営業所がその都道府県にあるかどうかは関係ありませんので、例えば、営業所は秋田県内のみであっても、秋田県内と岩手県内で浄化槽工事を行う場合には、秋田県のほか岩手県に対しても登録または届出の手続きが必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の浄化槽工事を行う場合は、別途、建設業法に基づき建設業許可が必要になります。

2.「登録」と「届出」の違いって?
岩手県内で浄化槽工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず、岩手県知事の浄化槽工事業の「登録」を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて、「届出」で足ります(届出をすることによって、特例的に登録業者とみなされることから「特例浄化槽工事業者」といいます)。

3.浄化槽工事業の登録要件はどうなっているの?
浄化槽工事業の登録をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)次の欠格要件に該当しないこと。
ア)浄化槽法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
イ)浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者。
ウ)法人の浄化槽工事業者が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分があった日から2年を経過していないもの。
エ)事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
オ)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ケにおいて「暴力団員等」という。)。
カ)浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人がアからオまで又はキのいずれかに該当するもの。
キ)法人の場合は、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの。
ク)営業所ごとの浄化槽設備士(※)の配置を欠く者
ケ)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(※)浄化槽設備士:浄化槽法に基づく国家資格。公益財団法人日本環境整備教育センターがおこなう浄化槽設備士試験の合格者もしくは浄化槽設備士講習の修了者が免状申請により国土交通大臣から交付を受けることで資格者となります。

(2)申請書または添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載を欠いていたりしないこと。

4.浄化槽工事業の登録の有効期間、更新登録
浄化槽工事業登録の有効期間は「5年」です。
有効期間の満了後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに申請書を提出して、更新の登録を受ける必要があります。
なお、既に更新申請をしている場合に、有効期間の満了の日までに申請に対する登録または登録の拒否の処分がなされないときは、有効期間満了後もその処分がなされるまで従前の登録は有効になります。
また、更新登録申請の際に変更事項がある場合は、変更届を提出し、その後に更新登録の申請をする必要があります。

5.浄化槽工事業の登録申請・更新登録に必要な書類・申請手数料
(1)提出部数
正・副本各1部(合計2部)

(2)提出書類一覧(更新登録の際も必要な書類は同様です。)

提出書類備考
浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)
誓約書
次のいずれかの書類
①浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の写し
②浄化槽設備士証の写し
営業所ごとに必要になります。
(営業所ごとに浄化槽設備士がいることが登録の要件になっています。)
浄化槽工事業登録申請者の調書(様式第3号)【個人の場合】 本人(申請者が未成年者の場合は法定代理人分も。)
【法人の場合】 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員等と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。)
浄化槽設備士の調書(様式第4号)全ての営業所の浄化槽設備士について作成します(岩手県外の営業所分も必要になります。)。
浄化槽設備士の住民票抄本発行から3か月以内のもの。
本籍の記載は不要です。
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)法人の場合にのみ必要です。
発行から3か月以内のもの。
浄化槽工事業登録申請者の住民票抄本個人の場合のみ必要です。
発行から3か月以内のもの。
浄化槽設備士と同一の場合、上記6の提出があれば不要になります。

(3)登録手数料
浄化槽工事業登録の申請時には以下の手数料分の岩手県収入証紙が必要になります。

新規登録33,000円
更新登録26,000円

6.特例浄化槽工事業者の届出について
(1)浄化槽設備士の設置
建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録に代えて、届出で足りる「特例浄化槽工事業者」も、営業所ごとに置く必要があります。

(2)届出に必要な書類及び添付書類
下記の書類を正・副本各1部(合計2部)提出するする必要があります。

提出書類備考
特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)
次のいずれかの書類
①建設業許可通知書の写し
②建設業許可証明書
次のいずれかの書類
①浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の写し
②浄化槽設備士証の写し
浄化槽設備士の調書(様式第4号)全ての営業所の浄化槽設備士について作成します(岩手県外の営業所分も必要になります。)。
浄化槽設備士の住民票抄本発行から3か月以内のもの。
本籍の記載は不要です。

(3)有効期間及び手数料
有効期間:土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受けている限り、有効期間の期限はありません。一度届出をすれば、変更又は廃業の届出を除き、改めて届出をする必要はありません。

手数料:なし

7.行政書士報酬額

報酬額その他費用
浄化槽工事業登録 新規登録44,000円(税込)33,000円(登録手数料)+ 証明書類(住民票等)の発行手数料
浄化槽工事業登録 更新登録33,000円(税込)26,000円(登録手数料)+ 証明書類(住民票等)の発行手数料
特例浄化槽工事業者の届出33,000円(税込)証明書類(住民票等)の発行手数料

8.事務所概要
中居弘和行政書士事務所
行政書士 中居弘和
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野2丁目4番1号
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
※お電話・メールでご予約いただければ、営業時間外もご依頼・ご相談をお受けいたします。

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