投稿日:2024年2月10日 | 最終更新日:2024年2月10日

こんにちは。行政書士の中居弘和と申します。
こちらでは、建設業許可取得後に発生する手続きについてご紹介いたします。

【目次】
1.変更届の提出
2.更新
3.業種追加
4.般特新規
5.許可換え新規
6.譲渡・譲受・合併・分割の認可

1.変更届の提出

建設業許可を取得した後、一定の事項に変更等が生じた場合は「変更届」を一定の期間内に所管行政庁に提出する必要があります。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」や「専任技術者」、「商号・名称」、「役員等」などが一定の事項にあたります。

(1)届出期間が変更後30日以内のもの

No.届出事項
1商号、名称株式会社岩手建設 → 株式会社岩手総合建設
2資本金額(出資総額)資本金額1000万円 → 1500万円
3営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号盛岡第1営業所 〒000-1234 岩手県盛岡市大通999-999 TEL.123-456-7890
→岩手第1営業所 〒000-5678 岩手県盛岡市内丸888-888 TEL.012-345-6789
4営業所の新設滝沢営業所を新設
5営業所の廃止八幡平営業所を廃止
6営業所の業種追加(既に他営業所で許可を得ている業種)紫波営業所(土) → 紫波大通営業所(土、と)
7営業所の業種廃止矢巾営業所の許可業種のうち(建)を廃業した。
矢巾営業所(土、建、と) → 矢巾営業所(土、と
8役員等の新任、退任(辞任)新たに山田太郎さんが取締役に就任した。田中二郎さんが取締役を退任した。
9代表者の変更代表取締役 田中一郎 → 代表取締役 鈴木太郎
10支配人の新任、退任新たに大川二郎さんが支配人に就任した。中村三郎さんが支配人を退任した。
11法人の役員等・支配人・個人事業主の氏名(改姓・改名)結婚に伴う改姓
取締役 山田一郎 → 田中一郎 
12廃業
a)個人事業主が死亡したとき
b)法人が合併により消滅したとき
c)法人が破産手続き開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)
d)法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
e)許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき

(2)届出期間が変更後2週間以内のもの

No.届出事項
13欠格要件に該当した場合
14営業所の代表者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の新任・変更盛岡営業所の代表者に杉田一郎さんが就任し、梶田次郎さんが退任した。
15常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除(一部廃業に伴うもの)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の大野三郎さんが退任し、新たに飯田五郎さんが就任した。
16常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除(一部廃業に伴うもの)直接に補佐する者であった中居一郎さんが退任し、新たに萩原二郎さんが就任した。
17専任技術者の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除専任技術者であった榊一郎さんが退任し、新たに千葉茂雄さんが就任した。
18健康保険等の加入状況個人事業主が従業員を3人雇用していたが、3名新たに雇用し新たに健康保険組合に加入した。

(3)届出期間が事業年度終了後4か月以内のもの ⇒ 決算変更届

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2.更新

建設業許可には有効期間があります。5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失ってしまいます。
この更新手続きは、期間が満了する日の30日前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きを取らなければいけません。
なお、この有効期間の満了日が土日祝日等の行政庁の閉庁日であっても、その日が有効期間の満了日になってしまいます。
例)有効期間 平成30年11月24日~令和5年11月23日(勤労感謝の日で行政庁は閉庁日)
  手続期限(30日前) ⇒ 令和5年10月24日 


3.業種追加

建設業許可を取得した後、新たに別な業種の許可を取得したい場合には「業種追加」の手続きを取らなければいけません。
この手続きはいつまでに行われなければいけないという期限は基本的にありませんが、行政庁の標準処理期間(国:120日、県:30日)を考慮して行う必要があります。
ただし、更新に合わせてこの「業種追加」を申請する場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります(岩手県の場合?)。

4.般特新規

一般建設業許可又は特定建設業許可のみを受けている方が、新たに特定建設業許可又は一般建設業許可を取得する場合には「般特新規」の手続きをとなければいけません。
例)〇 一般建設業許可(建・大・内) ⇒ 特定建設業許可(建・大・内)
  〇 一般建設業許可(建・大・内) ⇒ 特定建設業許可(建)、一般建設業許可(建・大・内)
  〇 特定建設業許可(建・大・内) ⇒ 特定建設業許可(建・大・内)、一般建設業許可(と)
  × 特定建設業許可(建・大・内)、一般建設業許可(と) ⇒ 特定建設業許可(建・大・内)、一般建設業許可(と・管)
    ⇒このパターンは「業種追加」に該当します。
ただし、更新に合わせてこの「般特新規」を申請する場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります(岩手県の場合?)

5.許可換え新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合に必要となる手続きです。
なお、許可になると従前の許可は失効します。
例)〇 大臣許可 ⇒ 県知事許可、県知事許可 ⇒ 大臣許可、岩手県知事許可 ⇒ 宮城県知事許可

6.譲渡・譲受・合併・分割の認可

令和2年10月1日から、事前の認可等を受けることで、許可の空白期間がなく許可を承継することができる手続きです。
それ以前は、建設業者が事業の譲渡や会社の合併後又は分割後の会社が新たに建設業許可を取り直す必要があり、新しい許可が下りるまでの間、建設業を営むことができない空白期間が生じるといった、不利益が生じることがありました。
対象になっているものは以下のものが挙げられます。
(1)譲渡及び譲受け
(2)合併
(3)分割
(4)相続

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