投稿日:2024年4月22日 | 最終更新日:2024年4月22日

【目次】
1.相続手続きについて
 1ー1.相続とは?
 1ー2.法定相続人・相続分とは?
 1-3.相続手続きの流れ
2.遺言について
 2-1.遺言とは?
 2-2.遺言の方式
3.遺言・相続手続きに関する報酬額表
4.事務所概要

1.相続手続きについて

1ー1.相続とは?
「相続」とは、人が死亡したときに、その人(「被相続人」といいます。)が生前に有していた一切の権利・義務等の法律関係について、その人と一定の親族関係を有する人達に引き継がれることを言います。
不動産や預貯金などのプラスの財産が引き継がれますし、借金などのマイナスの財産も引き継がれることに注意が必要になります。
また、「相続」は、①死亡、②失踪宣告による擬制死亡、③認定死亡によって開始されます。

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1ー2.法定相続人・相続分とは?
(1)法定相続人・相続分とは?
「法定相続人」とは、民法で定められている、被相続人の財産を相続する権利を持つ人(法定相続人)のことで、①血族と②配偶者になります。
また、それぞれの法定相続人が相続することのできる割合を「法定相続分」といいます。
「法定相続人」、「法定相続分」は次のように定められています。

(2)法定相続人の順位
ⅰ)配偶者は常に相続人になります。
ⅱ)配偶者以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。

順位説明
第1順位死亡した人の直系卑属(子又はその代襲者)
第2順位直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など、最も親等の近い人)
第3順位兄弟姉妹またはその代襲者

(3)法定相続人の法定相続分の割合
法定相続人の法定相続分の割合については、誰が相続人になるか、その組み合わせによって以下のように、民法900条で定められています。

相続人の組み合わせ法定相続分の割合
子等と配偶者が相続人の場合各2分の1
直系尊属と配偶者が相続人の場合直系尊属:3分の1
配偶者:3分の2
兄弟姉妹等と配偶者が相続人の場合兄弟姉妹等:4分の1
配偶者:4分の3

これをよくあるパターンに分類していくと、以下のようになります。

パターン法定相続人法定相続分の割合
被相続人(死亡した人)に配偶者と子がいる場合配偶者、子配偶者:2分の1
子:2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
被相続人に配偶者がおらず、子がいる場合子:全て相続(子が2人なら2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がおり、子がおらず、親がいる場合配偶者、親配偶者:3分の2
親:3分の1(両親ともに健在の場合は6分の1ずつ)
被相続人に配偶者、子がおらず、親がいる場合親:全て相続(両親ともに健在の場合は2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がおり、子、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合配偶者、兄弟姉妹配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)
被相続人に配偶者、子、親がおらず兄弟姉妹がいる場合兄弟姉妹兄弟姉妹:全て相続(兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がおり、子、親、兄弟姉妹がいない場合配偶者配偶者:全て相続

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1-3.相続手続きの流れ

相続手続きの流れを簡単にお示しすると、左図のようになります。
これらの手続きは、法律に則り進めていく必要があり、専門的な知識も必要になってきます。
遺言の有無を確認したのちに取りかかる「相続人・相続財産の調査」の、「相続人の調査」を例に挙げると、相続人を確定させるために以下の書類が必要になります。
①被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等)
②相続人全員分の戸籍
これらの戸籍を取得するのも大変な作業になり、時間も手間もかかってしまいます。
相続人の方が自身で行うのはかなりのご負担になるかと思います。
加えて、相続には様々なケースが起こりえるので、その中で最善の手続きを取るのはかなり大変なのではないかと思います。
そういったことを踏まえると、相続の手続きは専門家へ依頼することをお勧めいたします。

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2.遺言について

2-1.遺言とは?
「遺言」は、被相続人(死亡した人)が生前に、「自分の財産等を、誰に、どれだけ残すのか」ということについて意思表示をするものです。
「遺言」は「ゆいごん」、「いごん」のどちらの読み方でも使われています。
「遺言書」はこの「遺言」について書面に残したものになります。

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2-2.遺言の方式
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。
ここでは、使用することの多い「普通方式」の「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」についてご紹介します(※1)。
(※1)特別方式には「緊急時遺言」と「隔絶地遺言」がありますが、作成できる場面が限られます。

内容メリットデメリット
自筆証書遺言遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を「自筆」して、これに押印して作成します。
相続が発生した場合は、家庭裁判所による検認手続き」が必要になります。
・自身でいつでも手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・形式の不備や内容が不明確により、無効になったり、争いの種になりやすい。
・隠蔽、破棄、変造、紛失の恐れがある。
・代書ができない。
・すべて自筆のため身体的負担が大きい。
(※2)
公正証書遺言2人以上の承認の立ち合いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授等して、公証人がこれを書面にし、遺言者・証人に読み聞かせ等させて、間違いのないことを確認の上、各自署名押印します。
さらに、公証人が法定の方式に従って作成した旨を付記して、署名押印して完成します。
「家庭裁判所による検認手続き」は不要になります。
・内容が明確で証拠力が高い。
・原本を公証人役場が保管してくれるので、偽造、紛失、隠匿等の恐れがない。
・家庭裁判所の検認手続きが不要。
・公証人による署名代書が可能。
・作成するのに時間と費用(※3)がかかる。
・証人が2人必要。
・遺言の内容と存在を秘密にできない。
秘密証書遺言遺言者が遺言証書に署名押印の上それを封印して、その封紙に公証人が所定の記載をした上で、公証人、遺言者、2人以上の証人が署名押印することで完成します。
相続が発生した場合は、家庭裁判所による検認手続き」が必要になります。
・遺言の存在が明確で秘密が保たれる。
・偽造、紛失の恐れがない。
・作成するのに時間と費用がかかる。
・内容自体は公証されないため、無効になったり、争いの種になりえる。

(※2)自筆遺言書のデメリットのいくつかを回避する方法として、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書補完制度)があります(手数料が3900円かかります。)。
(※3)遺言の目的たる財産の価額によって異なります。金額については【こちら】の日本公証人連合会のページをご参照ください。

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3.遺言・相続手続きに関する報酬額表

業務の種類報酬額(税込)その他
遺言・相続に関するご相談初回:無料
2回目以降:5,500円/1時間
ご依頼いただいた場合は、2回目以降の料金をサービスいたします。
自筆遺言書起案・作成指導44,000円~法務局の保管制度を利用する場合は、3,900円の手数料がかかります。
公正証書遺言起案・作成指導55,000円~遺言の目的である財産の価額に応じて手数料が発生します。
相続人調査33,000円~
相続財産調査33,000円~
遺産分割協議書作成55,000円~
相続関係図作成14,300円~
相続手続き総合サポート165,000円~上記のサポート含めた相続手続き一式をサポートするプランです。
遺言執行手続一式330,000円~
この他記載のないものについては別途ご相談ください。

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4.事務所概要
中居弘和行政書士事務所
行政書士 中居弘和
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野2丁目4番1号
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
※お電話・メールでご予約いただければ、営業時間外もご依頼・ご相談をお受けいたします。
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