投稿日:2024年5月9日 | 最終更新日:2024年5月29日

【目次】
1.古物商許可申請
 1.1.古物商許可って何?
 1.2.「古物」ってどんなもの?
 1.3.「古物商」って?
 1.4.「古物営業」って?
 1.5.古物商許可が必要な取引と不要な取引
 1.6.古物商許可を受けられない場合ってあるの?
 1.7.古物商許可の許可要件
 1.8.報酬額
 1.9.関連記事
2.事務所概要

1.古物商許可申請

1.1.古物商許可って何?
古物商許可は、法人・個人が古物営業法で定められている古物を売買又は交換することを業として営むために必要な許可で、取得するには、都道府県公安委員会に申請する必要があります。

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1.2.「古物」ってどんなもの?
では、古物とはどういったものが該当するのでしょうか?
一般的には、「中古品」をイメージする方が多いのではないでしょうか?
古物営業法では、次のように定めています。

① 一度使用(※1)された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これら(①、②)の物品に幾分の手入れ(※2)をしたもの

①一度は使用された物品
⇒その「物」本来の目的に従って一度でも使用されたもののこと。自分で使用したものも「古物」に該当します。
例)衣類(着用した)、自動車(運行の用に供した) 等

②使用されない物品で使用のために取引されたもの
⇒新品であっても、使用することが目的で購入したが、一度も使用していない状態のもののこと。
例)プレゼント用の衣類を購入しまだ渡していない 等

③これら(①、②)の物品に幾分の手入れをしたもの
⇒「一度は使用された物品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に、本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理をおこなったもののこと。
例)傷んだカバンを補修した、絵画を補修した 等

(※1)物品を本来の目的に従って使用すること。
(※2)物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと。

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1.3.「古物商」って?
「古物商」は、古物営業法第3条の規定による許可を受けて、古物営業を営む者をいいます。

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1.4.「古物営業」って?
古物営業は以下の3つの営業に分類されます。
① 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
② 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場のこと。)を経営する営業
③ 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(「古物競りあっせん業」といいます。)

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1.5.古物商許可が必要な取引と不要な取引
古物商許可が必要になる取引と不要な取引をまとめると以下のようになります。

古物商許可が必要な取引古物商許可が不要な取引
① 古物を買い取って売る。
② 古物を買い取って修理等して売る。
③ 古物を買い取って使える部品等を売る。
④ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
⑤ 古物を別の物と交換する。
⑥ 古物を買い取ってレンタルする。
⑦ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
⑧ ①~⑦をネット上で行う。
①自分の物(※1)を売る。
(※1)自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
②新品を買って売る。
③自分の物をオークションサイトに出品する。
④無償でもらった物を売る。
⑤相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑥自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑦自分が海外で買ってきたものを売る(※2)。
(※2)他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要になります。

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1.6.古物商許可を受けられない場合ってあるの?
次の欠格要件に該当する場合は古物商許可を受けられないので注意が必要です。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
⑤ 住居の定まらない者
⑥ 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
⑦ 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
⑧ 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
⑩ 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
⑪ 法人で、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者があるもの。

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1.7.古物商許可の許可要件
古物商許可を受けるには下記の要件を満たしている必要があります。
①主たる営業所を設置すること
②営業所ごとに常勤の管理者を設置すること
欠格事由に該当しないこと(申請者本人、法人役員、管理者)

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1.8.報酬額

業務の種類報酬額(税込)申請手数料
古物商許可申請(個人)44,000円19,000円
古物商許可申請(法人)55,000円19,000円

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1.9.関連記事
古物営業法に違反した場合の罰則~その1~
古物営業法に違反した場合の罰則~その2~
古物商許可申請に必要な書類

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2.事務所概要
中居弘和行政書士事務所
行政書士 中居弘和
〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野2丁目4番1号
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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